【令和8年4月変更】健康保険の「被扶養者の認定」 年間収入の取扱いの変更を再確認

風薫るさわやかな季節となりました。中小企業の経営者の皆様、人事労務をご担当の皆様、日々の業務大変お疲れ様です。 従業員のライフイベントに伴い日常的に発生する「被扶養者異動」の手続きですが、令和8年(2026年)4月から、年間収入の判定ルールが明確化されました。

1. 令和8年4月からの変更点:年間収入判定の明確化

健康保険の被扶養者認定において、最も重要な要件の一つが「年間収入130万円未満(一定の場合は180万円未満)」という基準です。これまでこの判定は、過去の収入や現在の収入状況から総合的に判断されてきましたが、令和8年4月からは以下の通り基準が整理されました。

  • 労働契約ベースの判定: 原則として「労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入」により判定します。
  • 臨時収入の除外: 労働契約に明確な規定がなく、事前に予見し難い「時間外労働(残業代)」などの臨時収入は、認定時の年間収入には含まれないことになりました。
  • 基準額の維持: 収入基準(130万円/180万円)そのものに変更はありません。

🔗 参考リンク:日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするときの手続き」https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html

2. 実務上の留意点

① 雇用契約書類の整備と「申立書」の取得

自社の従業員が他社の従業員(配偶者など)の被扶養者となる場合に「労働条件通知書」等の提出を求められるケースがあります。日頃からの書類整備・保管が不可欠です。

② 従業員への「申告基準」の周知

被扶養者の状況(就労開始や条件変更など)は自社外の出来事であり、本人からの申告がないと会社側では把握できません。どのような変更があった場合に会社への申告が必要か、あらかじめ従業員へ通知する「申告基準」を設けておく必要があります。

③ 他社の被扶養者となっている「自社パート社員」への配慮

自社で働くパートタイマーなどが、配偶者(他社勤務)の被扶養者となっている場合もあります。時給アップや勤務日数の増加など、自社での契約変更を行う際には、引き続き扶養の範囲内に収まるかどうかを従業員本人に確認するよう促す対応が求められます。

④ 複数の事業所で勤務している場合

認定対象者がダブルワーク等で複数の事業所に勤務している場合は、それぞれの労働契約に基づく収入を合算して判定します。全ての勤務先の労働条件通知書等を確認する必要があります。

⑤ 臨時収入の定義に注意

除外される「臨時収入」とは、あくまで労働契約段階で確約されていないものを指します。あらかじめ月10時間の残業が契約に組み込まれている(固定残業代など)場合は、収入に含まれる可能性があるため注意が必要です。

まとめ

「自社の申告ルールをどう整備すればいいか分からない」「パート社員の契約見直しで悩んでいる」「失業等給付を受給している場合は?」などでお困りの際は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。