2024年の人事・労務に関する主な法改正についてお知らせいたします。詳しく知りたい場合や、対応のご相談などございましたら、ご連絡ください。
時間外労働の上限規制
2019年4月(中小企業は2020年4月)から、時間外労働の上限規制が導入されています。これまで建設事業、自動車運転の業務、医師については適用が猶予されていましたが、2024年4月1日からはこれらの事業・業務においても適用となります。
建設業
- 災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。
- 災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする規制は適用されません。
自動車運転の業務
- 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。
- 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする規制は適用されません。
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制は適用されません。
医師
- 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限は、原則960時間となります。
ただし、病院の機能などに応じて最大1860時間とできる枠組みが設けられています。 - 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする規制は適用されません。
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制は適用されません。
<厚生労働省:時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html
労働条件明示ルールの変更
労働基準法施行規則の改正により、2024年4月から労働契約を締結する際、就業場所・業務の変更の範囲や、有期労働契約の更新上限の内容等について労働条件の明示が必要となります。
<厚生労働省:令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
裁量労働制の見直し
裁量労働制の導入手続きなどが見直されます。
先日のブログをご参照ください。
<厚生労働省:裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です >
http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf
社会保険の適用拡大
現在、パート・アルバイト従業員への社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用拡大が進められており、2024年10月からは厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業も、以下の要件を満たしたパート・アルバイト従業員は社会保険への加入が義務化されます。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 月額賃金が88,000円以上
- 学生ではない
<日本年金機構:被保険者数が51人以上の企業等の事業主のみなさまへ>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/51ninijyou.pdf