2024年4月 裁量労働制の法改正

裁量労働制に関するルールの改正が2024年4月1日から施行され、裁量労働制の導入および継続のために新たな手続が要求されることになります。
新たに裁量労働制を実施しようとする企業のみならず、現時点で裁量労働制を実施している企業も、上記施行日以降に裁量労働制を新たに、または継続して実施するためには本改正に基づく対応が必要となります。

裁量労働制とは

裁量労働制とは、あらかじめ定めた時間を働いたものとみなして賃金を支払う制度です。労働者が自分の裁量で、仕事の進め方や労働時間を決められるため、うまく運用できれば働き方改革や生産性向上が期待できます。
裁量労働制は「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類に分かれ、それぞれ適用できる職種が決まっています。

専門業務型裁量労働制企画業務型裁量労働制
対象となる業務業務遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務
(19業務に限る)
企画、立案、調査、分析を行う業務で、業務遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務
職種例システムエンジニア、プログラマー、新聞記者、編集者、デザイナー、コピーライター、研究開発者、建築士、税理士など経営企画、営業企画、人事・労務、
財務、広報など
(そのうち企画・立案・調査・分析を行う業務)

主な変更点

2024年4月以降、新たに、または継続して裁量労働制を導入するためには、裁量労働制を導入するすべての事業所で以下の対応が必要です。

対応が必要な項目

  1. 本人同意を得る・同意の撤回の手続きを定める(専門型・企画型)
  2. 労使委員会に賃金・評価制度を説明する(企画型)
  3. 労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行う(企画型)
  4. 労使委員会は6か月以内ごとに1回開催する(企画型)
  5. 定期報告の頻度の変更(企画型)

専門業務型裁量労働制の労使協定に下記①を追加
企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程に下記②③④を追加後、決議に下記①②を追加
裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行います。

<裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です:厚生労働省>
https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf