2023年の法改正

2023年の人事・労務に関する主な法改正についてお知らせいたします。詳しく知りたい場合や、対応のご相談などございましたら、ご連絡ください。

月60時間超の時間外労働の割増賃金率の引き上げ

大企業では2010年4月から既に50%となっていましたが、中小企業では猶予されていました。
しかし、2023年4月1日より企業規模問わず、全ての企業で月60時間超の時間外労働については、割増賃金率が50%に統一されます。
月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することもできます。

<厚生労働省:月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(リーフレット)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

デジタルマネーによる賃金の支払いが解禁

2023年4月1日より給与をデジタルマネーで受け取れるようにする労働基準法の改正が施行されます。
一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金の支払が可能になります。
資金移動業者の指定は施行日以降となるため、実際にデジタルマネーで支払えるようになるのは夏頃と思われます。

<厚生労働省:資金移動業者の口座への賃金支払いについて>
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001005118.pdf?_fsi=W9claLUH&_fsi=W9claLUH

育児休業取得状況の公表義務化

育児介護休業法の改正により、2023年4月から従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。