労働基準法では、労働契約時に労働日、労働時間をあらかじめ決めて働くことが基本となっています。
しかし、パートやアルバイトを中心に1週間や1ヶ月毎に勤務シフトを作成し、労働日や労働日を確定することが多くみられます。
このような「シフト制」では、従業員の希望を汲みきれず、トラブルになる場合や、コロナ禍における休業時に、会社都合休業では無く、もともと労働日では無かったと扱われる事案も見受けられます。
厚生労働省はこのような現状を踏まえ、「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」(以下、「シフト制における留意事項」という)を取りまとめ公表しました。
使用者向けの留意点がまとめられたリーフレットではチェックリストも掲載されていますので、シフト制を取り入れている場合は、ぜひチェックしてみて下さい。
また、労働者向けのリーフレットも公開されています。シフト制で働いている労働者もチェックし、働き方の参考になさって下さい。
<厚生労働省: いわゆる「シフト制」について >
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22954.html