近年、地球温暖化の影響もあり、夏の平均気温は上昇の一途を辿り、熱中症による労働災害は後を絶ちません。
こうした状況を受け、2025年6月1日より、労働安全衛生規則が改正され、「熱中症対策」が事業者の義務として明確化されます。
なぜ今、熱中症対策が「義務」になったのか?
背景には、年々増加する熱中症による労働災害があります。厚生労働省の発表によると、熱中症による死傷者数は高止まりしており、特に建設業や製造業、警備業など屋外での作業が多い業種だけでなく、工場や厨房など屋内の作業場でも発生しています。
これまでの熱中症対策は、多くの場合「努力義務」として位置づけられていました。しかし、今回の改正により、事業者は労働者が熱中症にかかることのないよう、より積極的かつ具体的な対策を講じることが法的に義務付けられることになったのです。
熱中症対策の義務化は、労働安全衛生法が適用される全ての事業者が対象となります 。特に屋外作業が多い業種(建設業、製造業、運輸業など)が主な対象とされていますが 、業種や企業規模に関わらず、熱中症のリスクがある場合は対策が義務付けられます 。
2025年6月1日施行!熱中症対策義務化の主なポイント
- リスクアセスメントの実施義務化(努力義務から義務へ)
熱中症の危険性がある場所については、事前にリスクを評価し、そのリスクに応じた対策を講じることが義務付けられました。作業場所の状況、作業内容、労働者の健康状態などを総合的に評価し、潜在的な熱中症のリスクを特定することが求められます。 - WBGT値(暑さ指数)の測定・記録の義務化
屋内・屋外を問わず、熱中症の危険性が高い場所では、WBGT値(湿球黒球温度)を測定し、その記録を保存することが義務付けられました。WBGT値は、気温だけでなく湿度や輻射熱も考慮した総合的な暑さの指標であり、熱中症予防のための国際的な基準として用いられています。 - 作業環境管理、作業管理、健康管理の徹底
これまでの対策に加え、より具体的な措置が求められます。
・作業環境管理の強化: 空調設備の設置・整備、換気の徹底、遮光対策、休憩場所の確保(冷房設備のある場所など)など。
・作業管理の徹底: 作業時間や休憩時間の見直し、作業の中止・延期、個人用保護具(空調服など)の着用、水分・塩分補給の徹底、体調不良時の報告・対応体制の整備など。
・健康管理の充実: 定期的な健康診断の実施、健康状態の把握、持病のある労働者への配慮、熱中症に関する知識の啓発など。
企業が今すぐすべきこと
- 熱中症対策委員会の設置・担当者の明確化
まずは、社内で熱中症対策を推進する体制を構築しましょう。責任者や担当者を明確にし、全社的な取り組みとして進めることが重要です。 - 熱中症対策規程の策定・見直し
既存の規程がある場合は、今回の改正内容に合わせて見直し、新たに策定する場合は、リスクアセスメント、WBGT値測定、具体的な作業管理・健康管理の内容を盛り込みましょう。 - WBGT測定器の導入と測定体制の確立
早急にWBGT測定器を導入し、測定場所・頻度・記録方法などを定めて、確実に測定・記録できる体制を整えましょう。 - 作業環境の再点検と改善
職場の空調設備、換気状況、休憩場所などを再点検し、必要に応じて改善策を講じましょう。屋外作業が多い場合は、日陰の確保や移動式冷房設備の導入なども検討してください。 - 労働者への教育・周知の徹底
熱中症の症状、予防策、緊急時の対応などについて、労働者への教育を定期的に実施し、周知を徹底しましょう。特に、新入社員や外国人労働者に対しては、より丁寧な説明が必要です。 - 緊急時の対応体制の確立
万が一、熱中症を発症した労働者が発生した場合の、緊急連絡網、搬送体制、医療機関との連携などを事前に確立しておきましょう。
労働者の命と健康を守るために
熱中症対策は、単なる法遵守だけでなく、労働者の命と健康を守るための最も重要な経営課題の一つです。熱中症による労働災害が発生すれば、労働者本人やその家族の不幸はもちろんのこと、企業の社会的信用の失墜、生産性の低下、損害賠償責任など、多大な損失を招く可能性があります。
今回の義務化を機に、貴社の熱中症対策を見直し、より実効性のあるものに改善していくことを強くお勧めいたします。
吉川社会保険労務士事務所では、今回の熱中症対策義務化に関するご相談はもちろん、リスクアセスメントの実施支援、規程の策定・見直し、労働安全衛生に関するコンサルティングなど、企業の安全衛生活動をトータルでサポートしております。
ご不明な点やご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 労働者の安全と健康を守り、活気ある職場づくりを共に目指しましょう。
<厚生労働省:職場における熱中症予防情報>
https://neccyusho.mhlw.go.jp/