2025年4月1日から、育児・介護休業法の改正が施行されます。今回の改正は、仕事と育児・介護の両立を支援するための措置が強化されるもので、企業の労務管理にも影響を与えます。本記事では、改正の主な内容と企業が対応すべきポイントを解説します。
主な改正点
(1) 子の看護休暇の見直し
対象となる子どもの範囲や休暇の取得事由が以下のとおり拡大されます。これに伴い、名称が「子の看護等休暇」に変更されます。また、労使協定により適用除外できる従業員の一部が廃止されます。
改正内容 | 施行前 | 施行後 |
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対象となる子の範囲の拡大 | 小学校就学の始期に達するまで | 小学校3年生修了まで |
取得事由の拡大 (③④を追加) | ①病気・けが ②予防接種・健康診断 | ①病気・けが ②予防接種・健康診断 ③感染症に伴う学級閉鎖等 ④入園(入学)式、卒園式 |
労使協定による継続 雇用期間6か月未満 除外規定の廃止 | 〈除外できる労働者〉 ①週の所定労働日数が2日以下 ②継続雇用期間6か月未満 | 〈除外できる労働者〉 ①週の所定労働日数が2日以下 ※②を撤廃 |
名称変更 | 子の看護休暇 | 子の看護等休暇 |
(2) 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
請求対象者が、小学校就学前(6歳になった年度の終わりまで)の子どもを養育する従業員に拡大されます。
改正内容 | 施行前 | 施行後 |
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請 求 可 能 と な る 労 働 者 の範囲の拡大 | 3歳未満の子を養育する労働者 | 小学校就学前の子を養育する労働者 |
(3)短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
育児の短時間勤務制度とは、3歳未満の子を養育する労働者が、1日の所定労働時間を原則として6時間とすることができる制度です。企業は、労働者から希望があれば、この短時間勤務制度を設ける義務があります。短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者がいる場合にのみ、労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講ずることとなります。その代替措置の項目に、テレワークが追加されます。
改正内容 | 施行前 | 施行後 |
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代替措置のメニューを追加 | 〈代替措置〉 ①育児休業に関する制度に準ずる措置 ②始業時刻の変更等 | 〈代替措置〉 ①育児休業に関する制度に準ずる措置 ②始業時刻の変更等 ③テレワーク |
(4)介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
労使協定により適用除外できる従業員の一部が廃止されます。
改正内容 | 施行前 | 施行後 |
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労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止 | 〈 除外できる労働者〉 ①週の所定労働日数が2日以下 ②継続雇用期間6か月未満 | 〈 除外できる労働者〉 ①週の所定労働日数が2日以下 ※②を撤廃 |
(5) その他の改正点
- 育児のためのテレワーク導入
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。 - 育児休業取得状況の公表義務適用拡大
男性従業員の育児休業等の取得状況について、公表義務となる対象企業が拡大されます。 - 介護離職防止のための雇用環境整備
介護休業や介護の両立支援制度を利用しやすくするため、一定の措置の中からいずれかを講じる必要があります。 - 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。 - 介護のためのテレワーク導入
要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
企業が対応すべきポイント
就業規則の見直し
- 子の看護等休暇の対象範囲や取得事由の変更を反映
- 介護休暇の取得要件の変更を反映
- 労使協定の見直し(継続雇用期間6か月未満の除外規定の撤廃)
社内周知と従業員への説明
- 改正内容を社内で共有し、従業員に周知
- 管理職向けの研修を実施し、適切な対応を促す
育児・介護支援制度の充実
- テレワークやフレックスタイム制度の導入・拡充
- 育児・介護に関する相談窓口の設置
2025年4月1日から施行される育児・介護休業法の改正は、企業にとって重要な対応事項となります。特に、就業規則の見直しや社内周知を早めに進めることが求められます。従業員が安心して育児・介護と仕事を両立できる環境を整えるために、適切な対応を行いましょう。
<厚生労働省:育児・介護休業法について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html