2022年の法改正

2022年の人事・労務に関する主な法改正についてお知らせいたします。詳しく知りたい場合や、対応のご相談などございましたら、ご連絡ください。

2022年1月1日

  • 65歳以上の副業者への雇用保険適用(雇用保険法)
    二つ以上の適用事業所に雇用される65歳以上の労働者が、それぞれ1週間の所定労働時間が20時間未満でも、合計が20時間以上であれば、被保険者となることができます。
    本人の申し出により適用されます。
  • 傷病手当金制度の見直し(健康保険法)
    傷病手当金の支給期間が、支給開始から1年が6ヶ月から、通算1年6ヶ月に変更になりました。
    一度、職場復帰した後に再度、働けなくなった場合など、支給開始から1年6ヶ月経過していても、実際に傷病手当金をもらっていた期間が1年6ヶ月経過していなければ、再度給付を受けることができます。

2022年4月1日

  • 育児休業等に関する事業主の講ずべき措置の義務化、有期雇用労働者の適用緩和(育児介護休業法)
    制度の周知や意向確認などが義務化されます。
    有期雇用者の取得要件も引き続き雇用された期間が1年以上のものという要件が撤廃されます。
    引き続き1年未満の労働者を除外する場合は労使協定が必要となります。
    10月の法改正も併せて、就業規則の見直しが必要となります。
  • パワハラ防止法の猶予期間終了
    中小企業も対象に(改正労働施策総合推進法)中小企業でもパワハラ防止の措置が義務化されます。
    こちらも就業規則を見直し、パワハラ防止規定を盛り込むことをお勧めします。
  • 65歳以上の被保険者に在職定時改定の導入(厚生年金保険法)
    現行制度では、資格喪失時(退職時・70歳到達時)に年金額の改定が行われています。
    在職中であっても毎年1回10月分から年金額の改定が行われるようになります。
  • 60歳~64歳の在職老齢年金・支給停止基準額の引き上げ(厚生年金保険法)
    支給停止の基準が65歳以上と同じく、47万円に引き上げられます。
    上記改定と併せて、年金を受給しながら働いている場合はご注意ください。

2022年10月1日

  • 出生時育児休業制度の新設(育児介護休業法)
    配偶者の産後休業中に男性が育児休業を取得できるいわゆる産後パパ休暇が新設されます。
  • 現行の育児休業制度の見直し(育児介護休業法)
    それに伴い、分割取得が可能となるなど、育児休業制度の見直しが行われます。
    就業規則の見直しが必要となる場合があります。
  • 短時間労働者の社会保険適用拡大(厚生年金保険法、健康保険法等)
    現在、501人以上規模の企業が対象となっているパート・アルバイトなどの短時間労働者の社会保険適用要件が、101人以上の企業にも対象となります。
    ※従業員のカウントは、雇用者全てではなく、フルタイムの従業員数+フルタイム従業員の3/4以上の従業員数の合計値です。 
    短時間労働者となる要件は以下の通りです。 
    1)週所定労働時間が20時間以上
    2)賃金の月額が88,000円以上
    3)雇用期間が2ヶ月超見込まれる
    4)学生ではない

<厚生労働省:【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
<厚生労働省:令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html
<厚生労働省:育児・介護休業法について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
<厚生労働省:職場におけるハラスメントの防止のために>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
<厚生労働省:年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html